障害者手帳とは
障害のある方を支援してくれる障害者福祉制度があります。その制度を利用するためにハンディキャップをあることを証明するのが「障害者手帳」です。
メリット
手帳を取得すると、障害の状況に合わせた教育機関や就職の選択の幅が広がったり、いろいろな手当、割引、税金の控除など経済面、生活面での支援を受けることができます。
種類
身体障害では「身体障害者手帳」、知的障害では「療育手帳」、精神障害の場合は「精神障害者保健福祉手帳」です。障害が重複する場合は、複数の手帳を取得することができます。
身体障害者手帳とは
「身体障害者手帳」は身体に障害がある人が身体障害者福祉法にもとづいて交付されます。障害の程度によって1級から7級に分かれています。7級に近づくほど障害が軽くなります。ただし7級は障害が1つだけでは手帳の交付対象にはならず、2つ以上あれば交付対象になります。
対象者
・視覚障害
・聴覚や平衡機能の障害
・音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓やじん臓、呼吸器の機能障害
・ぼうこうや直腸の機能の障害
・小腸の機能の障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
・肝臓の機能の障害
支援内容
障害福祉サービス、補装具費の支給、文化・体育施設の利用料減免、税の軽減などです。
申請の手順
①市区町村の窓口で相談 交付申請書と診断書の用紙を取得します。
②指定医で受診、診断書をもらいます。
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診断書は都道府県が指定した「指定医」に書いてもらいます。かかりつけ医がいても指定医でなければだめなんです。
③市区町村の窓口で手帳申請をします。
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申請から通常1ヶ月程度で交付されます。
④身体更生相談所で判定がでます。
⑤手帳が交付されます。
申請時に必要なもの
・交付申請書
・指定医が作成した診断書
・印鑑
・本人の顔写真
・委任状(本人が15歳未満の場合)
・本人のマイナンバーがわかる書類
・保護者の身分証明書
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障害の程度が変化することが考えられます。そのため、変化が予想される場合は、交付する際に再認定の期日(手帳交付時から1~5年)が指定されます。
療育手帳とは
知的障害のある人に交付される手帳です。18歳未満で取得する場合が多いですが、大人になってからでも取得できます。
知的障害とは
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な支援を必とする状態にある人をいいます。
対象者
18歳未満に発症し、知能指数(IQ)がおおむね70以下の人が交付の基準のめやすになります。
支援内容
障害福祉サービス、文化・体育施設の利用料減免、税の軽減などです。
申請の手順
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都道府県や政令指定都市によって申請の手順が違うので、市区町村の障害福祉の窓口に問い合わせをしてから、申請しましょう。
18歳未満の場合は「児童相談所」、18歳以上の場合は「知的障害者更生相談所」で手帳の交付の可否や等級の判定を受けます。
①市区町村の障害福祉の窓口で申請と判定機関の予約をします。
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自治体によっては申請者が直接、判定機関に連絡して予約する場合もあります。
②児童相談所または知的障害更生相談所の判定機関が判定をします。
③児童相談所または知的障害更生相談所から決定通知が市区町村にいきます。
④手帳が交付されます。
申請時に必要なもの
・交付申請書
・印鑑
・本人の写真
・その他 母子手帳、学校の成績表、医療や教育相談の記録、幼少期の様子がわかる資料
手帳の名称
厚生労働省が示したガイドラインに基づき、各都道府県などが実施要領を定めたものなので、手帳の名称や障害の等級、判定基準が自治体ごとにそれぞれ違います。たとえば青森県では愛護手帳、東京都では愛の手帳、さいたま市ではみどりの手帳です。
障害の程度と交付の判定基準
東京都の場合
1度 ~ 最重度(知能指数は概ね19以下)
2度 ~ 重度(知能指数は概ね20~34)
3度 ~ 中度(知能指数は概ね35~49)
4度 ~ 軽度(知能指数は概ね50~75)
北海道の場合
A ~ 最重度(概ね21以下) 重度(概ね20~35)
B ~ 中度(概ね35~50)
Bー(ビーバー)~ 軽度(概ね50~70ないし75)
手帳の更新
自治体によってさまざまで、異なります。
東京都の場合
18歳未満の人は、3歳・6歳・12歳に年齢更新の判定を受けます。18歳に達した場合は更新の判定を受けて、その後更新の必要はありません。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神疾患のある人に交付される手帳で、精神保健福祉法にもとづいた制度です。1級から3級の障害等級があります。
対象者
精神疾患が長期にわたってあり、生活に制約や支援が必要な場合に対象となります。
代表的な疾患
統合失調症 うつ病 気分障害 てんかん 発達障害 など
支援内容
障害福祉サービス、文化・体育施設の利用料減免、税の軽減などです。
申請の手順
①市区町村の担当窓口で交付申請書と所定の診断書用紙を受け取ります。
②かかりつけ医に診断書を書いてもらい、担当窓口に申請します。
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診断書は初診日から6ヶ月以降経過した日以降のものでないといけません。
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障害基礎年金を受給している人であれば、診断書のかわりに年金の関連書類でも申請が可能です。
③手帳等検討委員会が判定して、精神保健福祉センターが発行します。
④手帳が交付されます。
申請時に必要なもの
・交付申請書
・医師の診断書
・本人の顔写真
・本人のマイナンバーカードがわかる書類
・代理人が申請する場合は、代理人の本人確認ができる書類
障害の程度と交付の判定基準
1級
自立しての生活が困難。他の人の手を借りながらでなければ、日常生活が送れない。
2級
常に人の手を借りなければならないほどではないが、日常生活が困難な状態。
3級
障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限をうけている。
手帳の更新
2年ごとに、障害等級に定める精神障害のあることについて、認定を受けなければなりません。
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障害者手帳によるサービス
障害者手帳を取得すると、各種手当てが支給されたり、医療費の助成が受けられます。
各種手当て
心身障害者福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
医療費の助成
障害者医療費助成制度を利用することができます。
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所得制限や健康保険に加入しているなどの条件があります。
日常生活用具・補装具の交付
補装具や特殊ベッドなどの日常生活用具が1割負担で利用できます。
住宅の優遇
公営住宅の入居が有利になったり、重度障害者の住宅改造費の補助などがあったりします。
運賃・通行料の割引
JR料金、航空料金、バス料金、船舶料金、タクシー、有料道路通行料などが割引になります。
税金の控除・減免
自動車税、自動車取得税の減免や所得税、住民税、相続税、贈与税などの控除があります。
NHKの受信料の減免や携帯電話の割引
NHKの受信料の全額・半額免除や各電話会社の割引サービスが受けられます。電話料金の割引も会社によって受けられます。
博物館や映画館の入館料の割引
公共・民間の施設などの入館料が割引になったり、無料になったりします。本人だけでなく付添人も対象になる施設も多いです。
この本は、児童精神科医で医療少年院に勤務している著者が、少年犯罪を犯した子どもたちと関わって、知的に障害があるということが、どういう誤解と困難性を持っているかを、とてもわかりやすく、具体例を上げて、書かれています。読みやすく、記憶にとどめたい事例が出てくるので、何回も読み返してしまいます。ベストセラーの本です。超オススメです。「コグトレ研究会」を主催している人です。
この本も愛読書です。お子さんが生まれたときから、大人になってからのことまで、そして親が死んだ後のことまで、書かれています。法律や制度についても、わかりやすく書かれています。将来に不安を感じている方は、特にオススメします。福祉や教育の関係者の方にも、この本はオススメです。
この本は、障害者総合支援法について、こらから、学ぼうとしている人にとてもわかりやすく記述されています。また、福祉や教育の関係者の方にも、ピンポイントで知りたい情報を得られるので、ハンドブックとして、とても便利です。この本もオススメです。
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